☆パーキングメーター駐車禁止訴訟。No.3
   ☆パーキングメーター駐車禁止訴訟。

 朝8時から夕方20時までは、パーキングメーターで1時間駐車できる場所に21時に駐車したら,放置違反金15000円を取られた事件の代理をした。そこは片側二車線の見通しの良い道路の外のスペースで、昼は時間制限されるとはいえ駐車を認めるのであるから,交通量の少ない夜は当然という筆者の主張に対し,横浜地裁平成25年9月11日判決(裁判長佐村浩之)は、見通しが悪く,駐車している車への乗降、荷物の積み卸しのため事故が起きる可能性があり,近くに飲み屋があるから,飲酒運転を誘発するとして、この駐車禁止を適法とした。しかし、この前半は被告である警察も主張していないことであるから、弁論主義違反である上、ここは見通しがよいし、夜20時まではパーキングメーターを利用できるのであるから、21時でも明るさ暗さは同じである。交通事故の可能性も,昼はないということが前提でパーキングメーターの利用が認められているのであるから、夜も同じのはずである。駐車場があると飲酒運転するというなら,近くの民間駐車場はどうなのか。たまに飲酒運転する人がいるからといって、他の多くの人に駐車を認めない理由はない。飲酒運転はそれとして取り締まるべきである。この判決の考え方によれば,世の中に泥棒がいるから,すべての人を捕まえよということにならないか。

ところが,東京高裁平成26年1月30日判決(裁判長奥田隆文)もこの地裁判決を是認した。これで筆者ばかりではなく、依頼者も完全に裁判不信に陥った。 

 

片側2車線の非常によい道路の脇にバス停用に歩道を削ったところがあるが、バス停にならずに無用の空間になっていた。その辺には駐車禁止の標識があったが、ここなら交通の妨害になるはずがないと車を止めたら、レッカー移動された。その空間を走行する車両がないのだから、駐車禁止をこの空間にも適用することは無効であると主張したが、警察の言い分は、そこで乗り降りすると危険だという。何とでもこじつければ立派な理屈として通るのが交通警察の世界のようである。

 交通警察はこれで反則金、放置違反金を稼いでいる。もっと重大事故防止に精力を注ぐべきだ。しかし、最高裁は、上告受理申立てを門前払い。もう一度別の地裁でやりたいところである。