新規案件

☆下記の各項目はクリックで詳細表示します。

新規案件の中で、守秘義務に反せず、一般に関心を持ってもらえるものを紹介します。

☆鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出、勝訴
                  (平成28年7月) No.0

☆ 北総鉄道運賃値下げ訴訟東京高裁平成26年2月19日判決 No.2-1

 ☆パーキングメーター駐車禁止訴訟。 No.3

 ☆北総鉄道運賃値下げ訴訟東京地裁平成25年3月26日判決 No.2

 ☆鉄道運賃値下げ訴訟を提起しました No.1
   平成22年8月17日 千葉の北総線、成田に行く路線です。



鉄道運賃値下げ訴訟No.1

☆鉄道運賃値下げ訴訟を提起しました。No.1

   平成22年8月17日千葉の北総線、成田に行く路線です。

北総鉄道の運賃は異常に高い。通学定期では、同じ距離で、他の鉄道と比較して、最高五倍もする。千葉ニュータウンなど、沿線に居住する住民は、長い間生活費を切り詰めてきた。今般、京成電鉄が北総鉄道・千葉ニュータウン鉄道の線路を使用してスカイライナー(平成22年7月17日開通)を始めアクセス特急を含む105本/日の電車を走行させるので、沿線住民は皆、その線路使用料あるいは運賃及び特急料金が北総鉄道の収入となり、北総鉄道の運賃を大幅に引き下げるものと期待していた。

ところが、京成電鉄が、本来北総鉄道に帰属すべき北総線区間内の運賃・特急料金収入を「横取り」している。まさに京成電鉄の「ただ乗り」である。そこで、本件訴訟を、「京成ただ乗り訴訟」と名付けることとした。

このような不合理な契約がなされたのは、京成電鉄が親会社として、北総鉄道、千葉ニュータウン鉄道を支配しているためである。

 これは不合理な癒着であるから、線路使用料を市場ベースで北総に払ってもらえば、その運賃が値下げできるのである。

 

この種の訴えの先例としては、近鉄特急料金訴訟がある。1審では阿部の意見書もあって、原告適格があり、しかも本案で違法とされたが、上級審では原告適格なしとして門前払いになった。そこで、この訴訟は、このリベンジの意味も有するが、行政訴訟の多数の障害物を越えようという開拓者的な意味も有する。しかし、上記のような不正義は断固撃破しなければならないから、訴訟法上の理由で門前払いされてはならない。応援を御願いしたい。

 

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 鳴門市競艇互助会への支出違法事件を提起  2011年9月